神奈川県 茅ヶ崎市 公開日: 2025年10月23日
【食品営業】変更・廃止・承継、保健所への届け出を徹底解説!
食品営業施設で届出事項に変更があった場合や、廃止する際は保健所への届け出が必要です。
個人・法人の氏名・名称・所在地・代表者・本社所在地に変更があった場合、または食品衛生責任者が変更になった場合、施設の名称(屋号)を変更した場合も届け出が必要です。
必要な書類は、変更内容によって異なります。個人は氏名・住所変更を証明する書類、法人は登記事項証明書、食品衛生責任者の変更は資格証明書、そして「届出営業変更届出書」が必要です。
食品営業届出済証を紛失・汚損・毀損した場合は、再交付申請が可能です。
営業の地位を承継(事業譲渡、相続、合併、分割)した場合も、承継方法に応じた必要書類を準備し、保健所窓口で手続きを行ってください。
営業を廃止した場合は、「届出営業廃止届出書」と「食品営業届出済証」を保健所に提出してください。
各種申請書は、WordまたはPDF形式でダウンロードできます。
個人・法人の氏名・名称・所在地・代表者・本社所在地に変更があった場合、または食品衛生責任者が変更になった場合、施設の名称(屋号)を変更した場合も届け出が必要です。
必要な書類は、変更内容によって異なります。個人は氏名・住所変更を証明する書類、法人は登記事項証明書、食品衛生責任者の変更は資格証明書、そして「届出営業変更届出書」が必要です。
食品営業届出済証を紛失・汚損・毀損した場合は、再交付申請が可能です。
営業の地位を承継(事業譲渡、相続、合併、分割)した場合も、承継方法に応じた必要書類を準備し、保健所窓口で手続きを行ってください。
営業を廃止した場合は、「届出営業廃止届出書」と「食品営業届出済証」を保健所に提出してください。
各種申請書は、WordまたはPDF形式でダウンロードできます。
食品営業の届け出って、結構こまめに変更や廃止の手続きが必要なんですね。氏名とか所在地が変わった時だけじゃなくて、屋号が変わった時とか、食品衛生責任者が変わった時も届け出が必要なんて、意外と盲点でした。必要書類も、変更内容によって変わるから、ちゃんと確認しないと手間が増えちゃいそう。
そうなんですよね、意外と細かいところまで届け出が必要になることが多いみたいですね。私も以前、ちょっとしたことで届け出が必要だと知って驚いたことがあります。必要書類も、いざという時に慌てないように、事前に保健所のサイトなどで確認しておくと安心ですよね。