神奈川県 茅ヶ崎市  公開日: 2025年10月23日

【イベント出店必見】食品販売・調理の許可と届出、これ一つでまるわかり!

イベントで食品の調理・販売を考えている方へ。

原則、「飲食店営業(屋台型臨時営業)」または「飲食店営業(簡易固定型臨時営業)」の許可が必要です。
ただし、公共性の高い行事で「営業とみなされない」場合は、許可不要ですが「行事開催届」の提出が必要です。
町内会や学校、企業などの非営利団体が主催し、参加者が限られる行事の模擬店は届出不要です。

臨時的な行事とは、一定目的で1ヶ月程度を超えない一時的なものを指します。

営業許可申請は、施設の保管場所を管轄する保健所等へ。事前の相談(要予約)が必須です。
許可取得までには、申請・検査日予約、書類・施設の準備、検査合格を経て、3営業日で許可が下ります。
屋台型営業では、取り扱える食品は1品目のみ。提供直前の加熱が原則です。

「営業とみなされない臨時出店」の場合、主催者が「行事開催届」を提出します。
臨時出店では「ごはん類」「アイスクリーム類」は提供できません。

食品販売やキッチンカーのみの出店も、主催者による「行事開催届」の提出が必要です。

詳細は、保健所へ事前相談(要予約)し、各様式を準備して申請・届出を行ってください。
ユーザー

イベントで食品販売を考えてるって、なんだかワクワクしますね!でも、ちゃんと許可とか届出が必要なんですね。特に屋台型だと扱えるものが一品だけっていうのは、ちょっと意外でした。事前に保健所に相談するのが一番確実そうです。

そうなんですよ。イベントで食べ物を提供する場合、意外とルールがあるんですよね。あの「行事開催届」っていうのがポイントで、営利目的じゃなくても必要なケースがあるみたいです。屋台で色んなものを売れると楽しいんですけど、法律上はそうもいかないんですね。でも、きちんと準備すれば、きっと素敵なイベントになりますよ。

ユーザー