福井県 永平寺町 公開日: 2025年10月22日
【速報】福井県、最低賃金1,053円へ!あなたの給料は変わる?
福井県では、令和7年10月8日から最低賃金が時間額1,053円に改正されます。
この最低賃金は、福井県内で働くすべての労働者と使用者に適用されます。ただし、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当などは含まれません。
また、紡績業、化学繊維、織物、染色整理業、繊維機械、金属加工機械製造業、電気機械器具製造業、百貨店、総合スーパーなど、一部の産業では「特定最低賃金」も同額の1,053円が適用されます。
なお、18歳未満や65歳以上の方、特定の業務に従事する方など、適用除外となる場合があります。
詳細については、福井県労働局ホームページをご確認ください。
お問い合わせは、福井労働局労働基準部 賃金室(電話:0776-22-2691)まで。
この最低賃金は、福井県内で働くすべての労働者と使用者に適用されます。ただし、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当などは含まれません。
また、紡績業、化学繊維、織物、染色整理業、繊維機械、金属加工機械製造業、電気機械器具製造業、百貨店、総合スーパーなど、一部の産業では「特定最低賃金」も同額の1,053円が適用されます。
なお、18歳未満や65歳以上の方、特定の業務に従事する方など、適用除外となる場合があります。
詳細については、福井県労働局ホームページをご確認ください。
お問い合わせは、福井労働局労働基準部 賃金室(電話:0776-22-2691)まで。
最低賃金が上がるのは嬉しいニュースですね。特に福井県では、働く皆さんにとって生活の質が向上するきっかけになるかもしれません。ただ、特定最低賃金が同額で適用される産業もあるんですね。それぞれの状況に合わせて、きちんと情報が伝わっているといいなと思います。
そうですね。最低賃金が上がることで、生活が少しでも楽になる人が増えるといいですよね。特定最低賃金についても、きちんと理解しておかないと、思わぬところで影響が出てしまう可能性もあるかもしれません。私も、周りの人たちにもこの情報がしっかり伝わるように、気をつけたいと思います。