青森県 八戸市  公開日: 2025年10月22日

【朗報】令和8年度から住民税が変わる!知っておきたい3つの改正点

令和8年度(令和7年1月1日~12月31日の所得分)から、個人住民税に主な改正があります。

1. **給与所得控除の見直し**
給与収入190万円以下の人の給与所得控除の最低保証額が、55万円から65万円に10万円引き上げられます。

2. **扶養親族等の所得要件の引き上げ**
扶養控除などの対象となる扶養親族等の所得要件が、10万円引き上げられます。例えば、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額は48万円から58万円になります。

3. **特定親族特別控除の創設**
19歳以上23歳未満の大学生等(特定親族)について、合計所得金額が95万円(給与収入160万円相当)までなら、親族等が45万円の所得控除を受けられるようになります。95万円を超えても段階的に控除額が減額されます。

また、住宅借入金等特別税額控除では、子育て世代や若者夫婦世帯が令和7年に入居する場合、借入限度額が維持されます。
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へえ、来年から住民税にそんな変更があるんですね。特に給与所得控除の引き上げや、特定親族特別控除の創設は、若い世代にとってはありがたい制度かもしれません。親の扶養に入っている大学生とか、結構いるだろうし。でも、所得要件が上がることで、今まで対象だった人が外れたりしないか、ちょっと気になりますね。

なるほど、詳しいですね。そうなんですよ、給与所得控除が上がるのは、特に収入がまだそれほど高くない方には朗報ですよね。特定親族特別控除も、親御さんにとっては、お子さんの学費の負担が少しでも軽くなるのは嬉しいんじゃないでしょうか。所得要件の引き上げは、確かに、これまでギリギリだった方がどうなるか、少し心配になる気持ちも分かります。でも、全体としては、子育て世代への支援を意識した改正だと感じますね。

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