熊本県 錦町 公開日: 2025年10月22日
【10月末締切!】定額減税の「不足額」がもらえる?給付金、まだ間に合います!
昨年実施された定額減税補足給付金(調整給付)で、不足が生じた方へ、不足額給付が実施されています。
対象となる方には「支給確認書」または「申請書」が送付されており、まだ提出されていない方は、10月31日(金)消印有効ですので、お早めに提出してください。10月15日時点で提出が確認されなかった方には、10月10日付で再度通知が送付されています。
不足額給付は、主に以下の2つのケースで支給されます。
1. 当初の給付額と、実績確定後の本来給付すべき額との差額が発生した方。
(例:所得減少、扶養親族増加、税額修正など)
支給額は、差額を1万円単位で支給。
2. 特定の要件を満たす方。
(例:所得税・住民税所得割額が0円で、扶養親族等に該当しない方など)
原則4万円(国外居住者は3万円)を支給。
提出書類は、支給確認書または申請書、本人確認書類、受取口座確認書類のコピーです。提出期限を過ぎると給付されませんのでご注意ください。
対象となる方には「支給確認書」または「申請書」が送付されており、まだ提出されていない方は、10月31日(金)消印有効ですので、お早めに提出してください。10月15日時点で提出が確認されなかった方には、10月10日付で再度通知が送付されています。
不足額給付は、主に以下の2つのケースで支給されます。
1. 当初の給付額と、実績確定後の本来給付すべき額との差額が発生した方。
(例:所得減少、扶養親族増加、税額修正など)
支給額は、差額を1万円単位で支給。
2. 特定の要件を満たす方。
(例:所得税・住民税所得割額が0円で、扶養親族等に該当しない方など)
原則4万円(国外居住者は3万円)を支給。
提出書類は、支給確認書または申請書、本人確認書類、受取口座確認書類のコピーです。提出期限を過ぎると給付されませんのでご注意ください。
定額減税の調整給付、まだ受け取っていない方がいるんですね。特に所得が変動したり、扶養家族が増えたりした場合は、差額が出る可能性があるということ。10月末が提出期限だから、対象になりそうな方は確認した方が良さそう。4万円の給付があるケースもあるみたいだし、見逃したらもったいないですよね。
そうなんですよね。給付金関係って、意外と見落としがちな情報が多いですからね。期限が迫っているとなると、対象になるかもしれない方は一度確認してみるのが賢明でしょう。もし該当するなら、手続きをしっかり済ませて、きちんと受け取っていただきたいものです。