沖縄県 公開日: 2025年10月21日
【行政処分】指定取消・効力停止事由を徹底解説!障害福祉・障害児通所支援事業者は必見
本ページは、指定障害福祉サービス事業者および指定障害児通所支援事業者が、指定の取消しや効力停止の対象となる事由について解説しています。
指定取消・効力停止事由には、法令違反、不正請求、虚偽報告、従業員の知識・技能・人員基準違反、設備・運営基準違反、不正受給、その他不正・不当な行為などが含まれます。
法人役員や管理者にも、過去5年以内の不正・不当行為があった場合、指定取消・効力停止の対象となることがあります。
事業者は、これらの事由に該当しないよう、法令遵守と適正な事業運営が求められます。
指定取消・効力停止事由には、法令違反、不正請求、虚偽報告、従業員の知識・技能・人員基準違反、設備・運営基準違反、不正受給、その他不正・不当な行為などが含まれます。
法人役員や管理者にも、過去5年以内の不正・不当行為があった場合、指定取消・効力停止の対象となることがあります。
事業者は、これらの事由に該当しないよう、法令遵守と適正な事業運営が求められます。
障害福祉サービス事業者の指定取消や効力停止の事由について、かなり具体的にまとめられていますね。法令違反はもちろん、不正請求や虚偽報告、さらには従業員の知識や設備、運営基準の不備まで、多岐にわたる項目が挙げられていて、事業者は常に気を引き締めなければならないのだと改めて感じました。特に、法人役員や管理者の過去の不正行為まで遡って対象になるというのは、組織全体としてのコンプライアンス意識の重要性を物語っていますね。
そうなんですよ。事業者さん側からすると、本当に細かいところまで気を配らないといけないんだな、ということがよく分かりますよね。法を守って、きちんと運営していくことが、利用者さんたちにとっても一番安心できることだと思います。