青森県  公開日: 2025年10月21日

【重要】保安林での伐採・作業、許可や届出が必要なケースとは?

保安林内で立木を伐採する場合、原則として知事の許可が必要です。
指定施業要件の範囲内であれば許可されます。
間伐や人工林の択伐は届出が必要です。

また、保安林内での立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、開墾、土地の形質変更といった作業も、保安林の働きに支障がない限り知事の許可が必要です。

いずれの場合も、必ず事前に最寄りの農林水産事務所林業振興課へお問い合わせください。
申請・届出様式も各種用意されています。
ユーザー

なるほど、保安林での伐採って、ただ切ればいいわけじゃないんですね。知事の許可が必要だったり、届出が必要だったり、色々とルールがあるんだ。特に「保安林の働きに支障がない限り」っていうのがポイントなんだろうな。自然を守りながら、必要な作業を進めるための知恵が詰まってる感じがする。

そうなんですよ。ちょっとしたことでも、ちゃんと手続きを踏む必要があるんですね。でも、そういう決まりがあるからこそ、私たちの森が守られているんだなって思うと、納得がいきますよね。事前に相談できる窓口があるのも、親切だと感じます。

ユーザー