香川県 善通寺市  公開日: 2025年10月21日

【重要】要配慮者利用施設、洪水・土砂災害に備える「避難確保計画」作成・訓練が義務化!

水防法改正により、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域にある要配慮者利用施設(高齢者、障がい者、乳幼児、医療施設など)は、洪水・土砂災害時の「避難確保計画」作成と、年1回以上の避難訓練実施が義務化されました。

計画作成にあたっては、国土交通省のウェブサイトにある手引きや事例を参考にしてください。

作成・変更した計画は、遅滞なく市長へ報告が必要です。既存の消防計画に追記した場合は、消防本部への提出も必要となります。

避難訓練実施後も、必ず実施報告書を提出してください。

詳細は、善通寺市総務部自治防災課にお問い合わせください。

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今回の水防法改正、すごく大切なことですよね。特に、避難が難しい方々がいらっしゃる施設での「避難確保計画」の作成と、年1回以上の訓練実施が義務化されたのは、安心材料が増えたなと感じます。ただ、計画作成の手引きや事例が国土交通省のサイトにあるとのことですが、どこから手をつけていいか迷う方もいらっしゃるかもしれませんね。

そうですね、確かに初めてだとどこから手を付けたらいいか戸惑うこともあるかもしれません。でも、こうして国が基準を示してくれているのは、私たちもどうすればいいか分かりやすくなる第一歩だと感じます。地域の防災意識が高まるきっかけにもなりそうですし、皆で協力して進めていければ良いですね。

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