茨城県 ひたちなか市  公開日: 2025年10月20日

【ひたちなか市】児童手当の基本から申請まで!知っておきたい最新情報

ひたちなか市では、高校生年代までの児童を養育している保護者に対し、家庭の生活安定と児童の健やかな成長を支援するため児童手当を支給しています。

申請は、お子さんの出生日や市への転入日から15日以内に行う必要があります。

制度は令和6年10月から改正されており、第3子以降の加算対象となるお子さんが高校等を卒業した後も経済的負担がある場合は、申し出が必要です。

支給対象は、ひたちなか市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している保護者です。支給額は、第1・2子、第3子以降で異なり、年齢によっても変動します。

申請には、本人確認書類、振込先口座の通帳、マイナンバーが確認できるものなどが必要です。公務員の方や、児童と別居している方などは、追加書類が必要になる場合があります。

手当は申請月の翌月分から支給され、毎月偶数月に2ヶ月分がまとめて支払われます。

現況届の提出は原則不要となりましたが、特定のケース(離婚協議中など)では引き続き提出が必要です。

手続き窓口は市役所本庁舎、那珂湊支所です。郵送やマイナポータルからの電子申請も可能です。
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ひたちなか市の児童手当、高校生までのお子さんがいる家庭には本当にありがたい制度ですよね。特に、第3子以降の加算が高校卒業後も続く可能性があるって、知らなかったです。子育てって、いくつになっても経済的な心配が尽きないので、こういうサポートがあると心強いなと思いました。申請期限が短いのがちょっとドキドキしますが、早めに確認しておかないとですね。

そうなんですよ。第3子以降の件、私も以前は知らなかったので、勉強になりました。確かに、お子さんが大きくなってからも、進学とかで色々とお金がかかりますもんね。申請期限、ちょっと短いと感じる方もいるかもしれませんが、制度をしっかり活用するために、早めに動くのが一番ですよね。私も、周りの子育て中の方にも教えてあげようと思います。

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