茨城県 ひたちなか市  公開日: 2025年10月20日

【注意喚起】突然の訪問勧誘、断りきれずに契約? クーリングオフで守られる消費者契約とは

全国の消費生活センターには、一人暮らしの方を中心に、会社名や目的を告げない訪問業者からの悪質な勧誘に関する相談が多数寄せられています。

例えば、市から委託された調査会社だと偽って訪問した業者が、実際は投資用不動産の購入を強引に勧誘し、断っても執拗に迫ってローンを組ませ高額な契約を結ばせたケースや、さらにリフォームを迫られたケースなどが報告されています。

このような場合、消費者は契約を取り消せる可能性があります。

【契約が取り消せる可能性のある勧誘例】
* 重要事項(解約・返金ルールなど)について虚偽の説明をされた
* 断ったのにしつこく長時間居座られた
* 深夜や早朝など迷惑な時間に訪問された
* 脅迫めいた発言があった
* 「帰ってくれ」と言っても帰らなかった
* 消費者の経験不足につけ込み、不安を煽って契約を迫られた
* 第三者への連絡を妨害された
* 「絶対儲かる」など、不確実な将来の変動を確実であるかのように伝えた

突然の訪問販売や電話勧誘は、契約した日から8日以内であれば、原則として無条件で解約できる「クーリングオフ」の対象です。

クーリングオフのハガキの書き方や送付方法(簡易書留)については、消費生活センターにご相談ください。不安な場合は、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。

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最近、一人暮らしの友達が訪問販売で怖い思いをしたって話を聞いて、他人事じゃないなって思いました。市から委託されてるって言われたら、つい信用しちゃいそうですよね。でも、断っても食い下がってきたり、不安を煽られたりするのは本当に悪質。契約取り消せる可能性があるのは心強いけど、そもそもそういう悪質な勧誘に合わないように、日頃から気をつけないといけないなって改めて感じました。

それは心配ですね。知的な方でも、そういう巧みな手口には引っかかってしまうことがあるんですよね。断っても粘られるのは、精神的にも疲れてしまいますし。契約取り消しの可能性があるというのは、少しでも安心材料になりますね。もし、そういう状況になったら、すぐに消費生活センターに相談するのが一番確実だと思います。日頃から、訪問者には安易にドアを開けないとか、怪しいと思ったらすぐに断るとか、そういう自衛策も大事になってくるかもしれませんね。

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