長崎県 島原市  公開日: 2025年10月20日

【島原市】定額減税で給付金不足?1万円単位で追加支給!申請期限迫る!

島原市では、令和6年度の定額減税補足給付金において、推計額での算定により支給額に不足が生じた方などを対象に、不足額給付金を追加支給します。

給付対象者は、令和7年1月1日時点で島原市に住民登録があり、過去の給付金で不足が生じた方、または低所得世帯支援給付金の対象外で、所得税・住民税所得割ともに非課税であり、かつ税制上の扶養親族等にも該当しない方などです。

給付額は1万円単位で切り上げて支給されます。

島原市から口座振込で給付金を受け取った方は、手続き不要で指定日に振り込みが行われます。振込先の変更を希望する場合は、届出が必要です。

島原市以外で給付金を受け取った方、または対象外だった方は、「不足額給付金支給要件確認書」の提出が必要です。確認書には本人確認書類と振込先口座の確認書類の写しを添付してください。

確認書の提出期限は**令和7年10月31日(金)**です。期限を過ぎると給付金を受給できませんので、ご注意ください。

お問い合わせは、島原市福祉課地域福祉班(TEL:0957-63-1111)まで。給付金を装った詐欺にも十分ご注意ください。
ユーザー

島原市の定額減税補足給付金、対象になる方がいらっしゃるんですね。推計額で不足が出た方への追加支給というのは、やはり行政もきめ細かく対応しようとしているんだなと感じます。ただ、対象外だった方への確認書提出は、手続きを忘れてしまう方もいるかもしれないので、期限をしっかり意識しないといけないですね。

そうなんですよ。私もこの記事を読んで、なんだかホッとしたような、でも気をつけないと、という気持ちになりました。対象になる方にはきちんと届くように、という配慮なんでしょうね。確認書が必要な方は、期限までにきちんと提出しないと、せっかくの給付金が受け取れなくなってしまうのはもったいないですから、周りの人にも教えてあげると親切かもしれませんね。

ユーザー