静岡県 公開日: 2025年10月20日
【医師必読】感染症診断時の「届出」義務、あなたも大丈夫? 最新ハンドブックで確認!
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、医師は定められた感染症を診断した場合、保健所長を経て県知事に届け出る義務があります。
この届出は、感染症の発生・流行の早期探知、まん延防止策の立案、関係者への情報提供に不可欠です。
届出対象疾患には、全ての医療機関・医師が報告すべき「全数把握対象疾患」と、指定届出医療機関が定期的に報告する「定点把握対象疾患」があります。
この度、全数把握対象疾患に関する医師の届出義務の円滑な推進を目的とした「感染症法に基づく医師の届出ハンドブック」が作成されました。届出基準の解釈や活用方法が分かりやすくまとめられており、各医療機関での参考資料として活用が推奨されています。
関連法令や届出対象疾患、届出基準、各種様式なども併せて確認できます。
この届出は、感染症の発生・流行の早期探知、まん延防止策の立案、関係者への情報提供に不可欠です。
届出対象疾患には、全ての医療機関・医師が報告すべき「全数把握対象疾患」と、指定届出医療機関が定期的に報告する「定点把握対象疾患」があります。
この度、全数把握対象疾患に関する医師の届出義務の円滑な推進を目的とした「感染症法に基づく医師の届出ハンドブック」が作成されました。届出基準の解釈や活用方法が分かりやすくまとめられており、各医療機関での参考資料として活用が推奨されています。
関連法令や届出対象疾患、届出基準、各種様式なども併せて確認できます。
感染症の届出義務って、実はすごく大切な役割を担ってるんですね。早期発見や流行を防ぐために、医師の方々がきちんと情報を共有してくださってるんだなって改めて感じました。ハンドブックができたことで、よりスムーズに運用されるようになるといいですね。
そうなんですよね。普段あまり意識しないですけど、いざという時に社会全体を守るための仕組みなんだと知ると、ありがたい気持ちになります。ハンドブック、分かりやすくまとまっていると、現場の負担も減りそうですし、私たち一般の人たちも、いざという時のために知っておくと安心できますね。