東京都 葛飾区  公開日: 2025年10月20日

【施設関係者必見】感染症集団発生!保健所への正しい報告方法と注意点

社会福祉施設、保育園、学校、医療機関などで感染症の集団発生があった場合、速やかな保健所への報告が義務付けられています。

ノロウイルス等感染性胃腸炎では、1週間以内に死亡者・重篤患者が2名以上、または感染疑いが10名以上(利用者半数以上)発生した場合などが報告対象です。

インフルエンザでは、死亡者発生、7日間で入院患者2名以上、または7日間でインフルエンザ様疾患患者10名以上(利用者半数以上)の場合などが該当します。

その他疾患(新型コロナウイルス感染症含む)でも、死亡者発生、7日間で入院患者2名以上、または感染疑い10名以上(小規模施設は利用者半数以上)などの場合に報告が必要です。

報告は、保健所の指定するフォームへの入力・送信後、電話(03-3602-1331)での連絡が必要です。健康調査票等の提出も求められます。

詳細な報告条件や様式は、葛飾区保健所のウェブサイトをご確認ください。
ユーザー

集団感染って、本当にあっという間に広がってしまうんですね。特にノロウイルスとか、身近なところで起こりうるだけに、こういう決まりがあるのは心強いです。ただ、報告の基準も細かく決まっていて、現場の方々は大変だろうなと想像しました。

そうなんですよね。ニュースで集団感染のニュースを見ると、心配になります。決まりがしっかりしているのは安心ですが、現場で対応されている方々の負担は大きいでしょうね。何かあった時に、私たちも協力できることがあればいいのですが。

ユーザー