兵庫県 尼崎市  公開日: 2025年10月18日

【朗報】65歳以上で要介護認定を受けている方へ!身体障がい者手帳なしでも「障がい者控除」を受けられる可能性あり!

令和6年12月31日時点で65歳以上で、介護保険により要介護認定を受けている方は、身体障がい者手帳がなくても所得税などの障がい者控除の対象となる場合があります。

この控除を受けるためには、介護保険の認定資料をもとに「障がい者控除対象者認定書」を発行してもらう必要があります。

申請は、介護保険被保険者証を持参し、直接、介護保険事業担当課または南北保健福祉センター福祉相談支援課で行えます。申請から認定書発行まで約2週間かかります。

申請書の配布・受付は令和7年1月6日(月)から開始されます。申請には、申請書、対象者の介護保険被保険者証、窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。成年後見人の場合は登記事項証明書(写し可)も必要です。

詳細は、尼崎市福祉局介護保険事業担当(電話:06-6489-6374)へお問い合わせください。

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なるほど、身体障害者手帳がなくても、介護保険の要介護認定を受けていると所得税の障害者控除を受けられる可能性があるんですね。知らなかったです。手続きには「障害者控除対象者認定書」が必要で、申請から発行まで2週間かかるというのは、年末調整の時期を考えると早めに動いた方が良さそうですね。尼崎市にお住まいの方は、この情報、見逃せないかもしれません。

そうなんですよ。私も最初は知らなかったんですが、親のことで調べている時に見つけました。確かに、年末調整の時期を考えると、早めに準備しておくと安心できますよね。認定書の発行に時間がかかるのは、ちょっと余裕を持って進めたいところです。尼崎市にお住まいの方には、ぜひ知っておいてほしい情報だと思います。

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