東京都 武蔵村山市  公開日: 2025年10月17日

【武蔵村山市】遺跡のある場所で工事?知っておくべき「埋蔵文化財」手続きガイド

武蔵村山市内で、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)のある場所で開発工事を予定されている方は、文化財保護法に基づき、工事開始の60日前までに届出・通知が必要です。

埋蔵文化財とは、地中に埋まる土器などの「遺物」や住居跡などの「遺構」のこと。これらは国民共有の財産であり、一度破壊されると元に戻せません。

開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかは、まず武蔵村山市歴史民俗資料館(電話:042-560-6620)へご確認ください。

該当する場合、電気・ガス・水道事業者や国の機関などはオンラインフォームから、その他の事業者(不動産会社・個人など)は必要書類を歴史民俗資料館窓口へ2部提出してください。

なお、開発により埋蔵文化財に影響が生じる可能性がある場合は、発掘調査の実施および費用負担をお願いすることがあります。
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埋蔵文化財って、私たちの知らないところで大切に眠っている過去の遺産なんですね。開発工事の前に、そんな歴史に配慮する手続きが義務付けられているなんて、なんだかロマンチックでもあり、責任の重さを感じます。未来のために、過去もちゃんと守っていく姿勢、素敵だと思います。

そうなんですよ。埋蔵文化財って聞くと、なんだか遠い話に聞こえるかもしれませんけど、身近な場所にも眠っていることがあるんですね。開発する側も、そういう歴史への配慮をちゃんとしないといけないっていうのは、やっぱり大事なことですよね。未来に繋げていくっていう意味でも、そういう手続きがあるのは安心感があります。

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