岩手県 北上市  公開日: 2025年10月17日

【令和8年度住民税】年収の壁対策!給与所得控除・扶養控除が拡充!大学生の子がいる家庭も注目の新制度も登場!

令和7年度税制改正により、令和8年度の個人住民税(令和7年1月~12月の収入が対象)から、いわゆる「年収の壁」への対応として、以下の改正が行われます。

1. **給与所得控除の見直し**
給与収入190万円以下の方について、最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。これにより、給与所得が減少し、税負担が軽減されます。家内労働者等の必要経費の最低保障額も65万円に引き上げられます。

2. **各種控除等の所得要件の引き上げ**
配偶者や扶養親族に関する所得要件が10万円引き上げられます。例えば、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額の上限が48万円から58万円(給与収入換算で103万円から123万円)に引き上がります。勤労学生の所得要件も75万円から85万円(給与収入換算で130万円から150万円)に引き上げられます。

3. **大学生年代の子等に関する「特定親族特別控除」の創設**
19歳から23歳未満の親族(特定親族)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、その親族と生計を一にする納税義務者が新たな「特定親族特別控除」を受けられるようになります。これにより、大学生の子の収入増加による税負担増を緩和します。
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今回の税制改正、特に「年収の壁」対策として給与所得控除や各種控除の所得要件が引き上げられるのは、働く女性や子育て世代にとっては朗報ですね。特に大学生の子どもがいる家庭では、学費や生活費の負担を考えると、特定親族特別控除の創設はありがたい変化だと感じます。社会全体で多様な働き方やライフステージを支えようとする姿勢が表れているようで、前向きに捉えたいですね。

そうですね、今回の改正は多くの方にとってメリットがある内容になっていると思います。特に、子育て世代の方々、そしてこれから社会に出る若い方々が、収入を増やしても税金の面で不利にならないように配慮されているのは、とても良いことだと感じます。大学生のお子さんがいらっしゃるご家庭では、学業とアルバイトの両立もしやすくなるかもしれませんね。社会全体で支え合うという考え方が、こういう形で具体化されるのは嬉しい限りです。

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