熊本県 御船町 公開日: 2025年10月17日
農地を賢く活用!許可不要で施設を建てるための全ガイド
農地に一定規模以下の農業用施設(倉庫、温室など)を設置する場合、原則として許可申請は不要です。
ただし、農地法に基づく許可が必要なケースもあるため、事前に農業委員会事務局への相談が推奨されます。
届出には、届出書、登記簿謄本、事業計画書、資金計画書、公図、位置図、土地利用計画図、現況写真、地積測量図(一部転用時)、建物の図面(建築物設置時)などが必要です。
また、電気事業者や認定電気通信事業者が設置する中継施設なども、届出のみで転用可能です。
ただし、農業振興地域内の農用地区域(青地)にある場合は、事前に用途変更の手続きが必要となります。
工事完了後には、完了報告書の提出も忘れずに行いましょう。
ただし、農地法に基づく許可が必要なケースもあるため、事前に農業委員会事務局への相談が推奨されます。
届出には、届出書、登記簿謄本、事業計画書、資金計画書、公図、位置図、土地利用計画図、現況写真、地積測量図(一部転用時)、建物の図面(建築物設置時)などが必要です。
また、電気事業者や認定電気通信事業者が設置する中継施設なども、届出のみで転用可能です。
ただし、農業振興地域内の農用地区域(青地)にある場合は、事前に用途変更の手続きが必要となります。
工事完了後には、完了報告書の提出も忘れずに行いましょう。
農地に倉庫とか温室を建てる場合、基本的には許可はいらないんですね。でも、いくつか条件があるみたいだから、やっぱり事前に農業委員会に相談するのが一番安心かも。色々書類もいるみたいだし、ちゃんと準備しておかないとね。
そうなんですよ。基本は大丈夫でも、細かいところで確認が必要だったりしますからね。書類も結構な数になりますけど、一度流れを掴んでしまえば、意外とスムーズに進むこともありますよ。もし分からないことがあれば、遠慮なく聞いてくださいね。