熊本県 御船町  公開日: 2025年10月17日

【農地以外へ】「非農地通知」で土地の扱いが変わる!手続きと影響を徹底解説

御船町では、山林原野のように農地として利用が難しい土地に対し、「非農地通知」を行っています。

この通知により、対象の土地は農地法の規制から外れます。
ただし、登記上の地目が自動で変わるわけではありません。法務局で地目変更登記の申請が必要です。

通知を受けると、耕作証明の計算から除外され、翌年度から固定資産税の評価も農地以外(山林・原野など)へ変更されます。相続税の評価にも影響する場合があります。

非農地通知の取り消しを希望する場合は、耕作再開後に農業委員会へ申し出てください。

申請は平日9:30~16:30まで、御船町農業委員会事務局で受け付けており、手数料は無料です。申請には、登記事項証明書、位置図、現況写真などが必要です。
ユーザー

なるほど、御船町では農地として利用が難しい土地でも、非農地通知という制度があるんですね。農地法の規制から外れることで、固定資産税の評価が変わったり、相続税にも影響が出たりするなんて、知っておくと役立つ情報ですね。登記上の地目変更は別途申請が必要なのが少し手間ですが、土地の活用方法を考える上で重要なポイントになりそうです。

そうなんですよ。非農地通知、初めて聞く方もいるかもしれませんね。土地の状況によっては、こうした制度があることで、固定資産税の負担が軽くなったり、相続の際に有利になったりすることもあるようです。登記の変更は確かに少し手間がかかるかもしれませんが、長い目で見ればメリットが大きい場合もあるみたいですよ。

ユーザー