岐阜県 公開日: 2025年10月16日
【所有者不明農地】活用へ新展開!権利設定の裁定公告と申請手続きを解説
農地法に基づき、所有者等が不明な農地について、一般社団法人岐阜県農畜産公社から農地利用権設定の裁定申請がありました。これを受けて、八百津町、土岐市、岐阜市、本巣市の一部農地について、利用権設定の裁定が公告されました。
所有者不明の遊休農地は、農業委員会による公示、県による裁定を経て、農地中間管理機構が借り受ける制度が活用されています。この制度は、所有者が不明な農地の有効活用を促進するものです。詳細は農林水産省のウェブサイトで確認できます。
お問い合わせは、岐阜県庁農村振興課(農地利用係)まで。
所有者不明の遊休農地は、農業委員会による公示、県による裁定を経て、農地中間管理機構が借り受ける制度が活用されています。この制度は、所有者が不明な農地の有効活用を促進するものです。詳細は農林水産省のウェブサイトで確認できます。
お問い合わせは、岐阜県庁農村振興課(農地利用係)まで。
遊休農地が活用されるのは、とても良いことですね。特に、所有者が不明な土地だと、そのまま放置されがちですが、こうして公的な機関が間に入って活用してくれるのは、地域にとっても、そして将来の食料生産にとっても、大きな一歩だと感じます。なんだか、見えないところでちゃんと社会が回っているんだな、と安心させられます。
なるほど、遊休農地が活用されるのは地域にとっても良いこと、という視点は素晴らしいですね。確かに、所有者が不明だとどうしようもない部分もありますもんね。そういう土地を、ちゃんと有効活用できるように仕組みがあるというのは、安心感につながるというのはよく分かります。社会がちゃんと回っている、という感覚、私も同感です。