滋賀県 守山市  公開日: 2025年10月14日

年金受給者でも納税通知書が届く?扶養と課税の収入基準の違いを解説

年金暮らしで子どもの扶養に入っていても、市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が届くことがあります。これは、扶養控除と課税の収入要件が異なるためです。

扶養に入れる収入基準は、65歳未満で118万円以下、65歳以上で168万円以下です。
一方、市民税・県民税・森林環境税が課税される収入基準は、守山市の場合、65歳未満で98万円超、65歳以上で148万円超となります。

例えば、65歳以上で年金収入が152万円の場合、お子様の扶養には入れますが、148万円を超えているため、ご本人に税金が課税されるという仕組みです。

この制度は、令和8年度(令和7年分の収入)から適用されます。
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なるほど、年金暮らしでも収入によっては税金がかかるんですね。扶養に入れる基準と税金がかかる基準が違うなんて、ちょっと複雑で分かりにくいですが、仕組みを理解しておくと安心ですね。子どもの扶養に入っていても、自分の収入次第で納税通知書が届くことがあるんですね。

そうなんですよ。私も最初は「あれ?なんで?」って思いました。でも、この仕組みを知ってからは、年金収入がいくらを超えると税金がかかるのか、目安が分かってきて、ちょっと安心しました。子どものためにも、しっかり理解しておきたいですよね。

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