滋賀県 守山市 公開日: 2025年10月14日
学生も必見!市民税・県民税・森林環境税、いつから・いくらから課税?
学生でも、前年の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)を超えると、市民税・県民税・森林環境税が課税される場合があります。
ただし、未成年者の場合は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入204万4千円未満)なら非課税です。
また、給与所得以外に所得がなく、給与収入が150万円以下(合計所得金額85万円以下)などの条件を満たす勤労学生は、「勤労学生控除」を受けられます。
これらの制度は、令和8年度(令和7年分の収入)から適用されます。
ただし、未成年者の場合は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入204万4千円未満)なら非課税です。
また、給与所得以外に所得がなく、給与収入が150万円以下(合計所得金額85万円以下)などの条件を満たす勤労学生は、「勤労学生控除」を受けられます。
これらの制度は、令和8年度(令和7年分の収入)から適用されます。
へえ、学生でも所得によっては税金がかかるんですね。しかも、未成年者と勤労学生で非課税になる基準が違うなんて、意外と複雑なんですね。勤労学生控除の条件も、令和8年度から変わるってことは、今のうちにしっかり把握しておかないと、後で慌ててしまいそう。
なるほど、そういう決まりがあるんですね。学生さんたちも、アルバイトなどで収入があると、税金のことって気になるところでしょうね。勤労学生控除のことも、早めに知っておくのは賢明だと思いますよ。私も、昔はこういう制度のこと、よく分からずに過ごしていましたから。