神奈川県 相模原市  公開日: 2025年10月14日

【障害福祉サービス事業者必見】報酬請求の誤りを訂正・取り下げる方法

国民健康保険団体連合会(国保連)で審査・支払いされる障害福祉サービス等の報酬請求に誤りがあった場合、事業者は過誤申立や請求取下(否決)を行うことができます。

過誤申立は、月末の最終営業日午後5時15分までに受け付けられたものは翌月に再請求が可能です。
請求取下(否決)は、毎月11日から20日(休業日除く)が受付期間です。

申立書の様式は「障害福祉情報サービスかながわ」で入手できます。
提出は、ファクス、郵送、または窓口(相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階 高齢・障害者支援課)で受け付けています。
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なるほど、国保連への請求に誤りがあった場合の対応について、すごく分かりやすい説明ですね。月末の締め切りや、請求取り下げの受付期間が具体的に示されているのが、事業者さんにとっては心強い情報だと思います。申立書の入手方法や提出方法も明記されているので、迷わず手続きを進められそうです。

そうですね。こういう制度って、いざという時にどうすればいいのか分からなくて困ることが多いですから、こうやって丁寧な案内があると本当に助かりますよね。月末の締め切りも、翌月に再請求できるっていうのは、ミスがあったとしても挽回できるチャンスがあるってことですから、安心感があります。

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