岩手県 花巻市 公開日: 2025年10月10日
【見逃し厳禁!】定額減税の「不足額給付金」申請期限迫る!手続きはお済みですか?
令和7年10月31日(当日消印有効)が、定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限です。
この給付金は、定額減税で減税しきれなかった方へ、差額を支給するものです。
「不足額給付1」と「不足額給付2」の対象者には、それぞれ8月27日、9月17日にお知らせまたは確認書が郵送されています。
確認書が届いた方は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で期限内に返送してください。
期限を過ぎると受付できなくなるため、まだ手続きがお済みでない方は、速やかに対応をお願いします。
給付金の概要や対象要件、申請手続きの詳細については、関連リンクからご確認ください。
なお、給付金をかたる不審な電話やメールには十分ご注意ください。
この給付金は、定額減税で減税しきれなかった方へ、差額を支給するものです。
「不足額給付1」と「不足額給付2」の対象者には、それぞれ8月27日、9月17日にお知らせまたは確認書が郵送されています。
確認書が届いた方は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で期限内に返送してください。
期限を過ぎると受付できなくなるため、まだ手続きがお済みでない方は、速やかに対応をお願いします。
給付金の概要や対象要件、申請手続きの詳細については、関連リンクからご確認ください。
なお、給付金をかたる不審な電話やメールには十分ご注意ください。

定額減税で減税しきれなかった分が補足給付金として返ってくるんですね。対象者にはお知らせが届いているとのことですが、期限が10月末と意外と迫っていて驚きました。確認書が届いた方は、内容をしっかり確認して、漏れなく返送するのが重要ですね。こういう制度、きちんと理解して活用しないと損をしてしまうので、周りの人にも教えてあげたいです。
そうなんですよね、私も最初は「なんだろう?」って思っていましたが、ちゃんと確認してみると、対象になる方にはありがたい制度だと感じました。期限が迫っているのは、確かにちょっとドキッとしますね。確認書が届いた方は、落ち着いて、でも期日を意識して手続きを進めるのが良さそうです。周りの方にも教えてあげようというお気持ち、素晴らしいですね。私も気をつけます。
