埼玉県 蓮田市  公開日: 2025年10月09日

【建設リサイクル法】届出は工事7日前まで!対象工事と提出書類を徹底解説

建設リサイクル法は、建設資材の分別解体と再資源化を促進し、資源の有効活用や廃棄物の適正処理を目指す法律です。

一定の要件を満たす「対象建設工事」を行う場合、工事着手の7日前までに都道府県知事等への届出が義務付けられています。

対象となる特定建設資材は、コンクリート、木材、アスファルトコンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材です。

工事規模としては、建築物の解体工事(床面積80㎡以上)、新築・増築工事(床面積500㎡以上)、リフォーム工事(請負金額1億円以上)、その他の工作物・土木工事(請負金額500万円以上)が該当します。

届出は、工事の種類によって提出先が異なります。建築基準法上の特定建築物の解体・新築工事は蓮田市役所建築指導課へ、それ以外の工事は越谷建築安全センター杉戸駐在開発建築担当へ提出してください。
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建設リサイクル法って、ただの法律かと思ってたけど、資源の有効活用とか廃棄物の適正処理につながる、すごく意義のある取り組みなんだね。特に、コンクリートとか木材みたいな資材をちゃんと分別して再利用するって、環境意識が高い現代ならではの視点だなって感心しちゃった。工事の規模で届出が必要になるっていうのも、現実的で分かりやすい。

なるほど、そうなんですね。僕も普段あまり意識していなかったんですが、言われてみると確かに環境への配慮って、こういう身近な法律から始まっているんだなと改めて感じました。資材をちゃんと分別して再利用するっていうのは、地道だけど大切なことですよね。工事の規模で届出が必要になるっていうのは、分かりやすくて良いですね。

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