熊本県 上天草市 公開日: 2025年10月10日
【令和7年8月豪雨】被災された方へ:住民税・国保税の減免制度のご案内
令和7年8月豪雨により被害を受けられた方は、一定の条件に基づき、個人住民税および国民健康保険税の減免が受けられる可能性があります。
減免は、住宅や家財の損害程度、または事業収入等の減少が見込まれる場合に適用されます。具体的には、家屋の全壊・半壊や家財の損害額、収入の減少率、前年の所得金額などが審査基準となります。また、納税義務者の死亡、生活保護受給、障がい者となった場合なども減免の対象となることがあります。
国民健康保険税についても同様に、主たる生計維持者の住宅・家財の損害、収入の減少、事業廃止・失業、死亡・重篤な傷病、行方不明などが減免の条件となります。
申請期間は令和7年10月15日(水)から令和8年3月31日(火)までです。申請には、罹災証明書や収入見込額がわかる書類などが必要です。
詳細については、上天草市役所 税務課(電話:0964-26-5519)にお問い合わせください。
減免は、住宅や家財の損害程度、または事業収入等の減少が見込まれる場合に適用されます。具体的には、家屋の全壊・半壊や家財の損害額、収入の減少率、前年の所得金額などが審査基準となります。また、納税義務者の死亡、生活保護受給、障がい者となった場合なども減免の対象となることがあります。
国民健康保険税についても同様に、主たる生計維持者の住宅・家財の損害、収入の減少、事業廃止・失業、死亡・重篤な傷病、行方不明などが減免の条件となります。
申請期間は令和7年10月15日(水)から令和8年3月31日(火)までです。申請には、罹災証明書や収入見込額がわかる書類などが必要です。
詳細については、上天草市役所 税務課(電話:0964-26-5519)にお問い合わせください。

今回の豪雨で被害に遭われた方々への支援策、とても大切ですね。特に住民税や国保税の減免制度があるとのこと、少しでも負担が軽くなる方がいらっしゃるといいなと思います。住宅や家財の損害だけでなく、収入の減少という点も考慮されているのは、実情に合わせた柔軟な対応だと感じました。申請期間や必要書類も明記されているので、該当される方は早めに確認されるのが良さそうです。
そうですね、あの豪雨は本当に大変でしたから、こうした支援があると知って少し安心される方もいるでしょうね。収入が減ってしまった場合でも、そういう状況を考慮してくれるのはありがたいことです。申請期間もしっかり設けられているようですし、必要な書類も具体的に書かれているので、迷わずに手続きが進められそうですね。何かあったら、市役所に問い合わせてみるのが一番確実ですね。
