東京都 武蔵野市 公開日: 2025年10月10日
退職金にかかる住民税、どう計算する?支払いや納入のポイントを解説!
退職所得にかかる個人住民税は、退職手当等の支払者が給与から差し引き、市町村へ納入する特別徴収となります。
この税金は、他の所得とは異なり、退職した年に課税されます。納入先は、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日時点で居住していた市区町村です。
納入は翌月10日までに行い、納入申告書の提出が必要です。
退職所得控除額は勤続年数によって計算され、非課税となるケースもあります。
税額は、退職所得金額に市民税6%、都民税4%の税率をかけて計算されます。
法人の役員等以外は、令和8年1月1日以降から退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出が義務付けられます。
この税金は、他の所得とは異なり、退職した年に課税されます。納入先は、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日時点で居住していた市区町村です。
納入は翌月10日までに行い、納入申告書の提出が必要です。
退職所得控除額は勤続年数によって計算され、非課税となるケースもあります。
税額は、退職所得金額に市民税6%、都民税4%の税率をかけて計算されます。
法人の役員等以外は、令和8年1月1日以降から退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出が義務付けられます。

退職金にかかる住民税って、退職した年にまとめて課税されるんですね。しかも、勤続年数で控除額が変わったり、非課税になることもあるなんて、結構複雑な仕組みなんですね。税率も決まっているみたいだし、事前に知っておくと安心できそうです。
そうなんですよ。退職金って一時的に大きな金額が入るから、税金のこともしっかり把握しておきたいですよね。勤続年数で控除額が変わるのは、長年会社に貢献したことへの配慮なんでしょうね。令和8年からは源泉徴収票の提出も義務付けられるということで、ますます透明性が高まりそうです。
