熊本県 公開日: 2025年10月09日
【障害福祉サービス事業者必見】新規・更新・変更手続きを徹底解説!申請から届出まで、迷わないためのガイド
障害福祉サービス事業者の新規指定、更新、各種届出に関する手続きについて、熊本県が詳細を案内しています。
申請・届出の提出先は、熊本県庁内の「障がい者支援課 サービス向上班」へ郵送(1部のみ)です。県庁の営業日に届いた日が受付日となります。
申請・届出に必要な様式は、Excelファイルで提供されており、新規・更新・変更、加算、取り下げ用などがあります。
各種変更届や加算に関する届出では、サービス種別や変更事項によって必要書類が異なります。加算の算定開始時期には、毎月15日以前か16日以降かで翌月または翌々月からとなります。
事業の廃止・休止・再開、指定辞退についても、それぞれ定められた様式と期限での届出が必要です。
新規指定申請には事業実施計画書の事前相談が必須です。更新申請は、指定有効期間満了日の45日前までに行う必要があります。
お問い合わせは、原則として質問受付フォームまたは電話・メールにて受け付けています。
申請・届出の提出先は、熊本県庁内の「障がい者支援課 サービス向上班」へ郵送(1部のみ)です。県庁の営業日に届いた日が受付日となります。
申請・届出に必要な様式は、Excelファイルで提供されており、新規・更新・変更、加算、取り下げ用などがあります。
各種変更届や加算に関する届出では、サービス種別や変更事項によって必要書類が異なります。加算の算定開始時期には、毎月15日以前か16日以降かで翌月または翌々月からとなります。
事業の廃止・休止・再開、指定辞退についても、それぞれ定められた様式と期限での届出が必要です。
新規指定申請には事業実施計画書の事前相談が必須です。更新申請は、指定有効期間満了日の45日前までに行う必要があります。
お問い合わせは、原則として質問受付フォームまたは電話・メールにて受け付けています。

熊本県で障害福祉サービス事業を始める方、更新する方にとって、こういう詳細な案内って本当にありがたいですよね。手続きって複雑で分かりにくいことが多いから、県庁のサービス向上班の方が丁寧にまとめてくださっているのは心強いです。特に、様式がExcelで提供されていて、新規も更新も変更も、必要なものが揃っているのは助かりますね。加算の算定開始時期が15日を境に変わるというのは、ちょっとしたことだけど、知っておくと計画が立てやすそうです。事業の廃止や休止、再開なんかの届出も、きちんと期限があるんですね。新規指定の事前相談が必須なのは、事業をスムーズに進める上で大切なステップだと感じました。
ああ、そうなんですよね。こういう行政の手続きって、初めてだと何から手をつけていいか戸惑うことも多いですからね。熊本県がこうして分かりやすく案内してくれているのは、事業を始めようとしている方々にとっては本当に助かるでしょう。Excelで様式が用意されているというのは、入力もしやすくていいですよね。加算の時期が細かく決まっているのも、事業計画を立てる上で重要なポイントでしょうし、廃止や休止なんかの手続きも、きちんと期限があるというのは、きちんと運営されている証拠でもありますね。新規指定の事前相談も、いきなり申請するのではなく、一度相談してから進めるというのは、後々のトラブルを防ぐためにも理にかなっている気がします。
