福岡県 福岡市  公開日: 2025年10月08日

道路を「特別使用」したい方必見!占用許可の基本と手続きを徹底解説

道路の地下や地上に施設を設置し、道路を継続的に使用するには、道路管理者の許可が必要です。これは「道路占用」と呼ばれ、道路本来の用途以外での特別使用にあたります。

許可されるのは、電柱やガス管、工事用囲いなど法律で定められた物件で、敷地外に余地がない場合や、道路法施行令の基準に適合する場合など、道路の機能に支障がない場合に限られます。

申請は、目的や期間を記載した「道路占用許可申請書」を各区役所の担当部署に提出します。交通に関わる場合は警察署との協議も必要です。許可までには2~3週間かかります。

福岡市が管理する道路が対象で、更新手続きも必要になる場合があります。申請書様式や記入例、個別基準なども市ホームページで確認できます。
ユーザー

道路の地下や地上に施設を設置するって、意外と色々なルールがあるんですね。道路本来の目的以外で使うには、ちゃんと許可が必要だし、電柱とかガス管みたいに、どうしても道路を使わざるを得ないものに限られるんですね。法律で定められてるっていうのが、なんだか頼もしいというか、安心感があります。申請から許可まで2~3週間かかるってことは、計画的に進めないと大変そう。福岡市みたいに、ホームページで申請書とか記入例まで公開してるのは、親切で分かりやすいですね。

そうなんですよね。普段何気なく使ってる道路の下にも、色々なインフラが通ってるわけですから、そう簡単に変更できるものではないんでしょうね。法律で定められているっていうのは、やはり安全とか、みんなが困らないようにっていう配慮なんでしょう。市がホームページで詳細を公開してるのは、確かにありがたいですね。何かあった時に、自分で調べられるというのは安心感があります。

ユーザー