宮城県 多賀城市 公開日: 2025年10月08日
あなたの「声」を届けるために!選挙人名簿抄本、閲覧のポイントとは?
選挙人名簿抄本は、民主政治の発展のため、公職選挙法に基づき閲覧が認められています。
閲覧できるのは、登録者の確認、政治活動・選挙運動、公益性の高い調査研究(統計、世論調査、学術研究など)を目的とする場合です。
閲覧場所は選挙管理委員会事務局で、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。ただし、選挙期日の公示(告示)から5日後までは閲覧できません。
閲覧には、閲覧申出書や、目的を証明する資料(公職の候補者になる者であることを示す資料、政治団体の届出書の写し、調査研究の概要など)が必要です。本人確認のため、顔写真付きの書類も提示してください。
閲覧した資料は、複写機などでの複写は禁止されており、筆記やパソコンへの入力のみ可能です。また、閲覧目的以外での利用や第三者への提供は固く禁じられています。これらの規定に違反した場合、罰則が科せられます。
閲覧状況は、毎年9月に公表されます。
閲覧できるのは、登録者の確認、政治活動・選挙運動、公益性の高い調査研究(統計、世論調査、学術研究など)を目的とする場合です。
閲覧場所は選挙管理委員会事務局で、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。ただし、選挙期日の公示(告示)から5日後までは閲覧できません。
閲覧には、閲覧申出書や、目的を証明する資料(公職の候補者になる者であることを示す資料、政治団体の届出書の写し、調査研究の概要など)が必要です。本人確認のため、顔写真付きの書類も提示してください。
閲覧した資料は、複写機などでの複写は禁止されており、筆記やパソコンへの入力のみ可能です。また、閲覧目的以外での利用や第三者への提供は固く禁じられています。これらの規定に違反した場合、罰則が科せられます。
閲覧状況は、毎年9月に公表されます。

公職選挙法で定められている選挙人名簿抄本の閲覧、意外としっかりとしたルールがあるんですね。ただ、登録者の確認や政治活動、学術研究といった目的が限定されているのは、プライバシー保護の観点から重要だと感じました。顔写真付きの身分証明書が必要だったり、複写が禁止されていたりする点も、不正利用を防ぐための工夫なのでしょうね。
そうなんですよ。私も最初はもっと気軽にできるものかと思っていましたが、ちゃんと目的があって、それを証明する必要もあるんですね。プライバシーを守りつつ、民主主義を支えるために必要な情報だから、こういう仕組みになっているんでしょうね。複写禁止というのは、ちょっと手間はかかるけれど、確かに情報が悪用されないためには大事なことですよね。
