東京都 板橋区 公開日: 2025年10月08日
【75歳未満の方へ】葬儀代7万円支給!国民健康保険の葬祭費申請ガイド
国民健康保険に加入されていた方が75歳未満でお亡くなりになった場合、葬祭を執り行った方に7万円が支給されます。
申請は、葬儀を行った日の翌日から2年間可能です。
申請には、葬祭の領収書原本(故人名、葬祭執行者名、葬儀代金であることが明記されているもの)、亡くなった方の保険証等、葬祭執行者の口座情報が必要です。領収書に氏名が名字のみの場合は、明細書等も併せて提出してください。
申請は窓口(板橋区役所国保年金課国保給付係)または郵送で行えます。郵送の場合は、申請書、領収書のコピー、保険証のコピー等が必要です。申請書はダウンロードまたは郵送で入手できます。
※75歳以上の方が亡くなられた場合は、後期高齢者医療制度のページをご確認ください。
※社会保険から埋葬料等が支給される場合は、国民健康保険からの支給はありません。
申請は、葬儀を行った日の翌日から2年間可能です。
申請には、葬祭の領収書原本(故人名、葬祭執行者名、葬儀代金であることが明記されているもの)、亡くなった方の保険証等、葬祭執行者の口座情報が必要です。領収書に氏名が名字のみの場合は、明細書等も併せて提出してください。
申請は窓口(板橋区役所国保年金課国保給付係)または郵送で行えます。郵送の場合は、申請書、領収書のコピー、保険証のコピー等が必要です。申請書はダウンロードまたは郵送で入手できます。
※75歳以上の方が亡くなられた場合は、後期高齢者医療制度のページをご確認ください。
※社会保険から埋葬料等が支給される場合は、国民健康保険からの支給はありません。

知らなかったです!75歳未満で国民健康保険に加入されていた方が亡くなられた場合、葬儀を行った人に7万円が支給されるんですね。申請期間が2年もあるのはありがたいですが、領収書原本や故人の保険証など、必要な書類がいくつかあるんですね。窓口か郵送で申請できるようなので、もしもの時は落ち着いて手続きを進めたいと思います。
そうなんですよ。知っておくと、いざという時に慌てなくて済みますよね。書類も意外と揃えるものが多かったりするので、事前に確認しておくと安心かもしれません。もし何か手続きで分からないことがあれば、区役所の窓口に聞くのが一番確実だと思いますよ。
