鹿児島県 中種子町 公開日: 2025年10月08日
【10月~】児童手当が拡充!大学生年代の子も対象に?支給額・申請方法まとめ
児童手当制度は、子どもの健やかな成長と家庭の生活安定を目的としています。
令和6年10月から制度が改正・拡充されました。
【主な変更点】
■支給対象:中種子町在住で、高校生年代(18歳年度末まで)の子を養育している方。
■支給額:
・3歳未満:月15,000円(第3子以降は30,000円)
・3歳~高校生年代:月10,000円(第3子以降は30,000円)
・【拡充】大学生年代の子(18歳年度末~22歳年度末)も、経済的負担がある場合、第3子以降のカウント対象になります。
※大学生年代の子を含め3人以上養育している場合、加算には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
■支給時期:偶数月10日(前々月分までを2ヶ月分まとめて振込)。振込通知はありません。
■申請方法:支給要件に該当した日の翌日から15日以内に窓口で申請。申請の翌月分から支給されます。
※申請が遅れると、支給されない月が発生します。
■必要書類:認定請求書、振込先口座がわかるものなど。大学生年代の子を養育している場合は追加書類が必要です。
各種届出が必要な場合もあります。詳細は役場地域福祉課こども未来係にお問い合わせください。
令和6年10月から制度が改正・拡充されました。
【主な変更点】
■支給対象:中種子町在住で、高校生年代(18歳年度末まで)の子を養育している方。
■支給額:
・3歳未満:月15,000円(第3子以降は30,000円)
・3歳~高校生年代:月10,000円(第3子以降は30,000円)
・【拡充】大学生年代の子(18歳年度末~22歳年度末)も、経済的負担がある場合、第3子以降のカウント対象になります。
※大学生年代の子を含め3人以上養育している場合、加算には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
■支給時期:偶数月10日(前々月分までを2ヶ月分まとめて振込)。振込通知はありません。
■申請方法:支給要件に該当した日の翌日から15日以内に窓口で申請。申請の翌月分から支給されます。
※申請が遅れると、支給されない月が発生します。
■必要書類:認定請求書、振込先口座がわかるものなど。大学生年代の子を養育している場合は追加書類が必要です。
各種届出が必要な場合もあります。詳細は役場地域福祉課こども未来係にお問い合わせください。

今回の児童手当の拡充、特に大学生年代の子どもがいる家庭にとっては大きな後押しになりそうですね。第3子以降のカウント対象が広がるのは、経済的な負担を考えるとありがたい配慮だと感じます。子育て世代の多様な状況に寄り添おうとする制度の進化は、社会全体で子どもたちを育む意識を高めるきっかけになるかもしれません。
なるほど、そういう視点もあるんですね。私も子育て経験があるので、子どもの成長に合わせてお金がかかる時期がどう変わっていくか、そしてそれに制度がどう応えてくれるかは、やっぱり気になるところです。大学生の学費もばかになりませんから、対象が広がるのは多くの家庭で助かるでしょうね。制度の細かな部分までしっかり把握されているのはさすがですね。
