広島県 三原市  公開日: 2025年10月07日

あなたの職場は大丈夫?身近な「危険物」の正しい保管方法と罰則

私たちの身の回りには、ガソリンや塗料、消毒用アルコールなど、消防法の定める「危険物」が多く存在します。
これらを一定量以上貯蔵・取り扱う場合、事前の申請・届出が必要です。無許可での取り扱いは法令違反となり、罰則の対象となります。

危険物かどうかは、容器の表示で確認できます。
貯蔵・取り扱い量によって、消防法や市条例に基づく許可や届出が必要になります。
「指定数量」は、危険物ごとに定められた基準量で、これを超えると規制がかかります。

指定数量の1倍以上では許可が必要、5分の1以上1倍未満では届出が必要となります。
複数の危険物を扱う場合は、それぞれの「貯蔵・取り扱い量 ÷ 指定数量」の倍数を合計して判断します。

無許可での貯蔵・取り扱いは、個人の場合は懲役や罰金、法人の場合は高額な罰金が科される可能性があります。
また、除去命令や使用停止命令などの行政処分を受けることもあります。
事業所での適正な管理のため、啓発チラシも活用しましょう。
ユーザー

へぇ、身近なものにもそんな決まりがあるんですね。指定数量っていうのがあって、それを超えると申請が必要になるなんて、知らなかったです。表示で確認できるのは助かるけど、自分で計算するのはちょっと難しそう。でも、無許可だと罰則もあるなんて、しっかり確認しないとですね。

そうなんですよね。意外と身近なものに危険物って潜んでいて、私も以前、ちょっとした量でも確認したことがありましたよ。指定数量の計算、確かに少しややこしいですよね。でも、万が一のことを考えると、きちんと確認しておくに越したことはないなって思います。啓発チラシも、事業所だけでなく、一般家庭でも意識できるといいかもしれませんね。

ユーザー