秋田県 公開日: 2025年10月07日
【朗報】太平洋クロマグロ(大型魚)取引、新ルールで透明性向上!漁業者・流通業者・小売・外食業者は必見!
令和8年4月1日から、水産流通適正化法が改正され、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)が新たに制度の対象となります。
漁業者は、採捕した大型魚について、陸揚げから3日以内の報告と3年間の記録保存が義務付けられます。また、個体ごとの重量や漁船名などの情報を販売先へ伝達し、取引記録も3年間保存する必要があります。
流通事業者は、大型魚(解体前)を取り扱う場合、事業者の届出(一部例外あり)が必要です。販売元からの情報伝達を受け、販売先へ伝達するとともに、取引記録を3年間保存しなければなりません。ただし、解体して販売する場合は、届出や情報伝達は不要です(取引記録の保存は必要)。
小売・外食事業者は、大型魚(解体前)の取引において、販売元から名称、漁船名、産地での重量、陸揚げ日などの情報伝達を受ける必要があります。取引記録が記載された伝票類も3年間保存してください。
漁業者は、採捕した大型魚について、陸揚げから3日以内の報告と3年間の記録保存が義務付けられます。また、個体ごとの重量や漁船名などの情報を販売先へ伝達し、取引記録も3年間保存する必要があります。
流通事業者は、大型魚(解体前)を取り扱う場合、事業者の届出(一部例外あり)が必要です。販売元からの情報伝達を受け、販売先へ伝達するとともに、取引記録を3年間保存しなければなりません。ただし、解体して販売する場合は、届出や情報伝達は不要です(取引記録の保存は必要)。
小売・外食事業者は、大型魚(解体前)の取引において、販売元から名称、漁船名、産地での重量、陸揚げ日などの情報伝達を受ける必要があります。取引記録が記載された伝票類も3年間保存してください。

なるほど、太平洋クロマグロの大型魚が、より厳格な管理下に置かれるようになるんですね。資源保護はもちろんのこと、トレーサビリティが強化されることで、消費者が安心して魚を選べるようになるのは、とても良い変化だと思います。特に、流通の各段階での情報開示が進むのは、食の安全に対する意識が高い私としては、注目すべき点ですね。
そうですね。資源を守るための取り組みは、私たちも応援したいところです。これで、どこの海で獲れたどんなマグロなのかが、よりはっきり分かるようになるのは、安心感がありますよね。お店で選ぶときも、そういった情報があると、より一層美味しく感じられそうです。
