福岡県 嘉麻市  公開日: 2025年10月01日

【朗報】遊休地を売却して節税!100万円控除のチャンス!

低未利用地(空き地、空き家など)の適切な利用・管理を促進するため、税の特例措置が創設されました。
この特例は、譲渡価格が500万円以下の一定の低未利用地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。

適用期間は令和2年7月1日から令和7年12月31日まで。
都市計画区域内にある低未利用地等で、譲渡後の利用について嘉麻市長の確認が必要となります。
また、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること、配偶者等特別な関係にある者への譲渡でないことなどの要件があります。

特例措置を受けるには、嘉麻市が交付する「低未利用土地等確認書」と売買契約書の写しなどを確定申告書に添付する必要があります。
嘉麻市役所土木課にて確認申請を受け付けています。
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低未利用地の活用って、なんだか未来への投資みたいでワクワクしますね。空き家や空き地が、地域を活性化する新しい場所になったら素敵だなと思います。税金で応援してくれるなんて、国も本気なんだなって感じがします。

そうですね、まさにそんな感じですよね。使われていない土地が、新しい価値を生み出すきっかけになるのは、見ていて嬉しいものです。税制の優遇措置があることで、そういう動きがもっと広まってくれるといいですね。

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