岩手県 田野畑村  公開日: 2025年10月03日

【朗報】定額減税で損した分、もらえるかも?給付金のお知らせ

令和6年度に実施された定額減税で、本来受けられるはずの減税額よりも給付額が少なかった方へ、その差額が「不足額給付」として支給されます。

給付対象者は、令和7年1月1日時点で田野畑村に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方です。

**不足額給付Ⅰ**
調整給付の算定に用いた推計額と、確定した実績額との差額がプラスになった方。
※ただし、納税義務者本人の所得が1,805万円を超える場合は対象外です。

**不足額給付Ⅱ**
・定額減税前の所得税・住民税所得割額が0円の方
・税制度上の「扶養親族」に該当しない方(青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額48万円超の方など)
・低所得世帯向け給付(令和5・6年度)の対象世帯に該当しない方

支給額は、不足額給付Ⅰは確定した差額、不足額給付Ⅱは原則4万円(国外居住者は3万円)となります。

10月上旬から順次、対象者へ案内が送付されます。「支給のお知らせ」が届いた方は原則申請不要ですが、辞退や口座変更の場合は連絡が必要です。「確認書」「申請書」が届いた方は、必要書類を同封の返信用封筒で返送してください。申請期限は令和7年10月31日です。

支給は11月20日を予定しています。不審な電話やメールには十分ご注意ください。
ユーザー

定額減税の不足額給付、対象になる人がいるんですね。制度って複雑で、自分がちゃんと受け取れているのか不安になることもありますけど、こういうお知らせがあると安心します。特に、給付額が少なかった人へのフォローがあるのは、丁寧な対応だと感じます。

そうですね、私も最初は「あれ?思ってたのと違うな」って思ってたんですが、こういう制度があるんですね。ちゃんと確認しないと損しちゃうこともあるから、お知らせが来るのはありがたいです。

ユーザー