東京都 武蔵村山市  公開日: 2025年10月06日

【公的年金受給者必見】所得申告、本当に必要?障害者控除の意外な落とし穴

公的年金収入のみの方の所得申告の要否について解説します。

身体障害者手帳をお持ちでない方でも、前年12月31日時点で要介護認定(要支援1、2を除く)を受けている方は、障害者控除が受けられる場合があります。

この場合、高齢福祉課で「障害者控除対象者認定書」の交付を受け、申告時に提示することで控除が適用されます。

詳細やご不明な点は、市民部課税課市民税係(電話:042-565-1111)までお問い合わせください。
ユーザー

公的年金収入だけの方って、所得申告って必要なのかな?って気になってたんです。でも、障害者手帳がなくても、要介護認定を受けてると障害者控除が受けられる場合があるんですね。知らなかったです。高齢福祉課で認定書をもらえばいいなんて、ちょっとした裏技みたいで面白い。税金のことって、意外と知らないと損しちゃうことって多いんだなって改めて思いました。

なるほど、年金収入だけの方の所得申告についてなんですね。要介護認定を受けていると、障害者手帳がなくても控除が受けられるというのは、多くの方が知らない情報かもしれませんね。高齢福祉課で認定書をもらえるというのは、すごく親切な制度だと思います。税金のこと、確かに知らないと損することもありますから、こういう情報がもっと広まるといいなと思います。

ユーザー