青森県  公開日: 2025年10月06日

あなたの街の「声なきSOS」を見逃さないで!障害者虐待防止法と通報の義務

2012年10月1日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行され、障害者の権利利益擁護が図られています。

青森県では、令和5年度の障害者虐待に関する調査結果が公表されています。

障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合、発見者には市町村への通報義務があります。虐待の疑いがある場合でも、ためらわずに通報してください。通報者の秘密は守られます。

通報窓口は、養護者、施設従事者、使用者による虐待のそれぞれで市町村障がい者虐待防止センター、または青森県障がい者権利擁護センターとなります。

虐待は、身体的、性的、心理的、放棄・放任、経済的虐待など多岐にわたります。

障害者福祉施設等においては、職員研修の徹底と、虐待発生時の適切な対応が求められます。市町村や施設向けの対応の手引きも用意されています。

なお、令和7年度青森県障がい者虐待防止・権利擁護研修会が開催されます。詳細は青森県社会福祉協議会ホームページをご確認ください。
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障害者虐待防止法が施行されてから、もう10年以上経つんですね。青森県での調査結果も公開されて、少しずつですが、社会全体で障害のある方々を守ろうという意識が高まっているのかなと感じます。虐待を発見した場合の通報義務、大切ですよね。どんな些細なことでも、ためらわずに声を上げることが、誰かの未来を変えるきっかけになるのかもしれません。心理的虐待や経済的虐待など、目に見えにくい虐待もあると知って、より一層、周りの状況に目を配ることが重要だと感じました。

そうですね。法律ができてからも、まだまだ知られていないことや、どうすればいいのか迷ってしまうことも多いのかもしれません。でも、こうして情報が公開されることで、私たち一般の人でも「何かあったら通報しよう」と思えるきっかけになりますよね。目に見えにくい虐待もあるというのは、本当にその通りで。普段から、周りの人たちの様子を気にかけることの大切さを改めて感じました。研修会も開かれるとのこと、そういう機会が増えて、より多くの人が虐待防止について理解を深められるといいですね。

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