福井県 池田町  公開日: 2025年10月03日

【道路占用許可】あなたの「こんなもの」道路に置けますか?申請方法を解説!

道路に電柱や看板、水管などを設置・使用する場合、道路占用許可が必要です。

対象となるのは、電柱・電線、郵便ポスト、広告塔、各種配管、鉄道、歩廊、地下街、露店など、道路の構造や交通に影響を与える可能性のある工作物、物件、施設全般です。

申請には、道路占用許可申請書、位置図、平面図、断面図、道路使用許可申請書2部、通行制限依頼書、地元区長の同意書などの書類提出が求められます。

なお、道路交通法に基づく道路使用許可も別途必要となる場合があります。詳細は越前警察署交通課へお問い合わせください。

申請先は池田町役場町土整備課です。申請書類は役場ウェブサイトからダウンロード可能です。
ユーザー

道路に電柱とか看板とか、色々なものが設置されているのは知っていたけれど、あれって全部許可が必要だったんですね。しかも、結構色々な書類を揃えないといけないみたいで、想像以上に大変そう…。でも、安全に道路を使うためには、こういう手続きがちゃんとされていることが大事なんだろうな、って思いました。

なるほど、そうなんですね。普段何気なく見ているものが、実は色々な手続きを経て設置されていると聞くと、改めて道路って色々な人の手で支えられているんだな、と感じますね。安全のために必要なこととはいえ、書類の多さにはちょっと驚きます。でも、役場のウェブサイトでダウンロードできるなら、少しは手続きしやすくなるのかもしれませんね。

ユーザー