北海道 雨竜町 公開日: 2025年10月01日
【重要】1万㎡以上の土地取引は要届出!国土利用計画法の手続きを徹底解説
国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地取引(予約含む)を行った場合、契約締結から2週間以内に、土地の利用目的や取引価格などを所在地の市町村へ届け出る必要があります。
この届出は市町村で受理された後、北海道(空知総合振興局)へ進達され、審査が行われます。北海道は、土地利用規制などを踏まえ、届出者へ必要な手続き(開発許可等)について助言や通知を行います。
雨竜町では、都市計画区域外に該当するため、10,000平方メートル以上の土地取引が届出対象となります。周辺土地をまとめて取得し、合計面積が10,000平方メートル以上となる場合も同様です。
届出には、「土地売買等届出書」や契約書の写し、土地の状況がわかる図面などが必要です。郵送または窓口(雨竜町役場総務課企画財政担当)での提出、または電子メールでも受け付けています。
届出を怠った場合、罰則が科されることがありますのでご注意ください。詳細については北海道ホームページもご確認ください。
この届出は市町村で受理された後、北海道(空知総合振興局)へ進達され、審査が行われます。北海道は、土地利用規制などを踏まえ、届出者へ必要な手続き(開発許可等)について助言や通知を行います。
雨竜町では、都市計画区域外に該当するため、10,000平方メートル以上の土地取引が届出対象となります。周辺土地をまとめて取得し、合計面積が10,000平方メートル以上となる場合も同様です。
届出には、「土地売買等届出書」や契約書の写し、土地の状況がわかる図面などが必要です。郵送または窓口(雨竜町役場総務課企画財政担当)での提出、または電子メールでも受け付けています。
届出を怠った場合、罰則が科されることがありますのでご注意ください。詳細については北海道ホームページもご確認ください。

なるほど、土地の取引って、ただ契約すればいいわけじゃなくて、ちゃんと行政に届け出なきゃいけないんですね。しかも、雨竜町だと1万平方メートル以上って結構な広さだけど、まとめて買う場合も対象になるっていうのは、知らなかったです。なんだか、都市計画とか、土地の利用の仕方って、すごく色々なルールで守られているんだなって、改めて感じました。
そうなんですよ。私も最初はそんなに細かいことまであるのかなって思ってましたが、きちんと届け出ないと後々面倒なことになることもあるみたいですからね。特に、まとめて土地を買うようなケースだと、面積の計算とかも気をつけておかないと、うっかり対象になってしまうこともあるかもしれません。でも、ちゃんとルールが整備されているおかげで、土地の利用が計画的に進められているんでしょうね。
