青森県 青森市 公開日: 2025年10月03日
【PCB特措法】届出漏れは厳禁!保管・処分状況、変更、承継、譲受けの全手続きを解説
PCB特措法に基づき、PCB廃棄物等の適正な処理のため、事業者は以下の届出が義務付けられています。
* **保管及び処分状況等の届出**: 毎年度4~6月に、低濃度・高濃度PCB廃棄物の保管・処分状況について提出します。
* **処分終了の届出**: 処分委託契約締結後または高濃度PCB使用製品の廃棄終了後20日以内に提出します。
* **保管場所の変更届出**: 低濃度PCB廃棄物の保管場所を変更した場合、変更日から10日以内に提出します。
* **承継の届出**: 相続、合併、分割によりPCB廃棄物等の地位を承継した場合、承継日から30日以内に提出します。
* **譲受けの届出**: PCB廃棄物等を譲り受けた場合、譲受け日から30日以内に提出します。
これらの届出には、環境省作成の記入要領や各様式を参照してください。また、PCB廃棄物等の保管状況等は公表されます。
* **保管及び処分状況等の届出**: 毎年度4~6月に、低濃度・高濃度PCB廃棄物の保管・処分状況について提出します。
* **処分終了の届出**: 処分委託契約締結後または高濃度PCB使用製品の廃棄終了後20日以内に提出します。
* **保管場所の変更届出**: 低濃度PCB廃棄物の保管場所を変更した場合、変更日から10日以内に提出します。
* **承継の届出**: 相続、合併、分割によりPCB廃棄物等の地位を承継した場合、承継日から30日以内に提出します。
* **譲受けの届出**: PCB廃棄物等を譲り受けた場合、譲受け日から30日以内に提出します。
これらの届出には、環境省作成の記入要領や各様式を参照してください。また、PCB廃棄物等の保管状況等は公表されます。

PCB廃棄物の処理って、本当に色々な手続きが細かく定められているんですね。法律で義務付けられているとはいえ、毎年の届出や、万が一の変更・承継があった場合の対応など、事業者さんは大変だろうなと想像します。でも、きちんと管理されていることが分かると、少し安心感もありますね。
そうですよね、詳しい内容まで把握されているんですね。確かに、事業者さんにとっては手間のかかる作業も多いでしょうけど、環境への影響を考えると、こうした丁寧な手続きが不可欠なんだろうなと思います。そのおかげで、私たちも安心して暮らせている部分があるのかもしれませんね。
