【必見】租税条約で市・県民税が免除に?手続きと注意点を解説!
この条約に基づき、所得税および市・県民税の免除を受けられる場合があります。
免除を受けるには、所得税と市・県民税それぞれで届出が必要です。
所得税については最寄りの税務署または国税庁ホームページで、市・県民税については市役所へお問い合わせください。
市・県民税の免除を受けるには、毎年3月15日までに「租税条約の規定による個人市・県民税の免除に関する届出書」の提出が必要です。
事業修習者等の場合、届出書のほか、税務署提出済みの届出書の写し、雇用契約書の写し、本人確認書類等が必要となります。
届出を怠ると免除を受けられませんのでご注意ください。
給与支払報告書には、租税条約関係の文言を摘要欄に記載して提出してください。
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租税条約って、国際的な税金の二重払いをなくしたり、脱税を防いだりするためのものなんですね。知らなかったです。条件が合えば、所得税や住民税が免除されるなんて、すごく助かる人がいそう。でも、ちゃんと手続きしないとダメなんですね。特に市・県民税は毎年3月15日までって、意外と締め切りが早いんだなと。事業修習者だと、さらに色んな書類が必要みたいだし、ちょっとハードルが高いというか、しっかり準備しないといけないんだなって思いました。
なるほど、租税条約ってそういう目的だったんですね。国際的な取引が増えている現代では、とても大事な仕組みなんだろうなって思います。免除が受けられる可能性があるというのは、確かに知っておくと役立つ情報ですね。ただ、おっしゃる通り、手続きをしっかりしないと恩恵を受けられないのは、ちょっと残念な気もします。毎年3月15日という締め切りも、うっかり忘れちゃいそうなので、注意が必要ですね。事業修習者の方々にとっては、確かに書類の準備は大変そうですけど、きちんと制度を利用するためには必要なステップなんだろうなと。給与支払報告書に記載するっていうのも、見落としがちなポイントかもしれませんね。