熊本県 熊本市 公開日: 2025年10月03日
農地を借りる法人は必見!3つの法人タイプ別「報告書」提出ガイド
農地を所有・利用する法人は、事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ報告書を提出する義務があります。
法人は主に3つのタイプに分類されます。
1. **農地所有適格法人**: 農地法上の要件を満たし、農地法第3条1項の許可を得た法人です。
提出書類は「農地所有適格法人報告書」、定款の写し、組合員名簿または株主名簿などです。
2. **解除条件付法人**: 農地を適正に利用しない場合に賃借解除となる条件付きで許可を得た法人です。
提出書類は「農地等の利用状況報告書」、定款または寄附行為の写しです。
3. **農地所有適格法人以外の一般法人(リース法人)**: 上記以外の法人です。
提出書類は「農地等の利用状況報告書」、定款または寄附行為の写しです。
農地所有適格法人と解除条件付法人の両方に該当する場合は、両方の報告書提出が必要です。
提出書類の詳細や記載例は、別途提供されています。
法人は主に3つのタイプに分類されます。
1. **農地所有適格法人**: 農地法上の要件を満たし、農地法第3条1項の許可を得た法人です。
提出書類は「農地所有適格法人報告書」、定款の写し、組合員名簿または株主名簿などです。
2. **解除条件付法人**: 農地を適正に利用しない場合に賃借解除となる条件付きで許可を得た法人です。
提出書類は「農地等の利用状況報告書」、定款または寄附行為の写しです。
3. **農地所有適格法人以外の一般法人(リース法人)**: 上記以外の法人です。
提出書類は「農地等の利用状況報告書」、定款または寄附行為の写しです。
農地所有適格法人と解除条件付法人の両方に該当する場合は、両方の報告書提出が必要です。
提出書類の詳細や記載例は、別途提供されています。

農地を所有・利用する法人って、結構色々な種類があるんですね。しかも、事業年度が終わったらすぐに報告書を提出しないといけないなんて、知らなかったです。農地所有適格法人、解除条件付法人、そして一般法人…それぞれ提出書類も違うみたいだし、ちゃんと把握しておかないと大変そうです。特に、農地所有適格法人と解除条件付法人の両方に当てはまる場合は、両方の報告書が必要っていうのは、ちょっと複雑ですね。
そうなんですよ、意外と細かいルールがあるんですよね。私自身も、普段あまり意識することはないんですが、こういう記事を読むと「なるほどな」って思います。特に、法人が農地をどう利用しているのかをきちんと報告する仕組みがあるのは、地域にとっても大切なことなんだろうなって感じます。複雑そうに見えるけれど、きちんとルールを守って進めている方々がいらっしゃるんですね。
