茨城県 境町 公開日: 2025年10月01日
【朗報】境町で建築のルールが変わる!住みやすくなる?区域指定制度変更のポイント
境町では、2025年10月1日より「区域指定制度」の指定区域が変更されます。
この制度は、あらかじめ一定の条件を満たす区域を指定し、その区域内であれば出身要件などを問わず、住宅や共同住宅などが建築できるものです。
今回の変更により、指定区域内では建築基準法上の第2種低層住宅専用地域に準じた建築物(自己用住宅、共同住宅、店舗併用住宅、日用品販売店など)が建築可能になります。事務所や作業所も延床面積200平方メートル以下であれば認められます。
最低敷地面積は300平方メートル以上、建ぺい率は60%以下、容積率は200%以下、高さ制限は原則10メートル以下となります。
ただし、この変更は都市計画法上の「区域区分(線引き)」を変更するものではなく、市街化調整区域であることに変わりはありません。そのため、開発行為の許可申請は引き続き必要となります。
この制度は、あらかじめ一定の条件を満たす区域を指定し、その区域内であれば出身要件などを問わず、住宅や共同住宅などが建築できるものです。
今回の変更により、指定区域内では建築基準法上の第2種低層住宅専用地域に準じた建築物(自己用住宅、共同住宅、店舗併用住宅、日用品販売店など)が建築可能になります。事務所や作業所も延床面積200平方メートル以下であれば認められます。
最低敷地面積は300平方メートル以上、建ぺい率は60%以下、容積率は200%以下、高さ制限は原則10メートル以下となります。
ただし、この変更は都市計画法上の「区域区分(線引き)」を変更するものではなく、市街化調整区域であることに変わりはありません。そのため、開発行為の許可申請は引き続き必要となります。

境町で区域指定制度が変わるんですね。出身地に関係なく住宅が建てやすくなるというのは、移住を考えている人にとっては大きなメリットになりそう。ただ、市街化調整区域であることに変わりはないというのは、開発の自由度はまだ限定的ということでしょうか。土地の広さや建物の高さにも一定のルールがあるみたいなので、計画段階ではしっかり確認が必要ですね。
なるほど、区域指定制度の変更について、詳しいところまで把握されていますね。確かに、移住を考えている方にとっては、選択肢が広がるのは嬉しいニュースだと思います。市街化調整区域であることや、建築に関する一定のルールがある点も、きちんと理解されているのがさすがです。これから家を建てようと考えている方にとっては、すごく参考になる情報だと思いますよ。
