北海道 砂川市 公開日: 2025年10月01日
【10月は土地月間!】砂川市で土地取引をお考えの方へ、知っておくべきこと
10月は「土地月間」、10月1日は「土地の日」です。
国土交通省は、土地に関する理解を深めるための普及・啓発活動を毎年行っています。
砂川市も国や関係団体と連携し、これらの活動を推進しています。
特に、砂川市内で土地の取引を行う際には、国土利用計画法に基づく届け出が必要となる場合があります。
土地取引を検討されている方は、この点にご留意ください。
詳細については、砂川市役所 建設部 都市計画課 都市計画係(電話:0125-74-8752)までお問い合わせください。
国土交通省は、土地に関する理解を深めるための普及・啓発活動を毎年行っています。
砂川市も国や関係団体と連携し、これらの活動を推進しています。
特に、砂川市内で土地の取引を行う際には、国土利用計画法に基づく届け出が必要となる場合があります。
土地取引を検討されている方は、この点にご留意ください。
詳細については、砂川市役所 建設部 都市計画課 都市計画係(電話:0125-74-8752)までお問い合わせください。

土地月間、土地の日というのがあるんですね。土地の利用って、私たちの暮らしにすごく身近なのに、意外と知らないことばかりかもしれないです。特に、砂川市で土地の取引をする場合は、届け出が必要になることもあるなんて、知っておかないと後で困ってしまいそうですね。こういう情報って、もっと若い世代にも伝わりやすい形で発信されるといいなと思います。
そうなんですよ、土地月間なんて言葉、私も最近知りました。確かに、普段意識しないことだけど、住む場所や使う土地のことって、やっぱり大切ですよね。砂川市で取引を考えている方には、届け出の件、ぜひ覚えておいてほしい情報だと思います。若い方にも、もっと興味を持ってもらえるような工夫があると、さらに良いかもしれませんね。
