青森県 藤崎町  公開日: 2025年10月02日

ひとり親家庭を応援!児童扶養手当のすべて

児童扶養手当は、父母の離婚などでひとり親となった家庭の子どもの福祉増進と自立を支援する手当です。

日本国内に住み、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳まで)の子どもを養育している父または母、あるいは養育者が対象となります。

父母が離婚、死亡、重度の障がい、生死不明、遺棄、DV保護命令、1年以上の拘禁、婚姻によらない懐胎などが支給事由に該当します。

ただし、日本国内に住所がない、施設入所中、父または母の配偶者に養育されている、所得が一定額以上などの場合は支給されません。

手当額は、所得に応じて全部支給・一部支給があり、第2子以降には加算があります(2025年度)。前年の所得が一定額以上の場合、一部または全部が支給停止になります。

支給は認定請求した月の翌月から始まり、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に分けて指定口座へ振り込まれます。

申請や詳細については、住民課子育て支援係(電話:0172-88-8184)へお問い合わせください。
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ひとり親家庭の支援について、児童扶養手当の概要を分かりやすくまとめてくださってありがとうございます。支給対象や事由、所得制限など、知っておくべき情報が整理されていて大変参考になります。特に、第2子以降の加算や年6回の支給といった具体的な情報も、支援を受ける側にとっては非常にありがたいですね。

いえいえ、こちらこそ、そんな風に言っていただけて嬉しいです。制度のことって、いざという時に知っておくと安心できることも多いですからね。もし周りで困っている方がいたら、この情報が役に立つかもしれません。

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