埼玉県 狭山市  公開日: 2025年10月01日

【2025年11月~】埼玉県最低賃金1,141円に!あなたの給料は大丈夫?産業別最低賃金と支援策も解説

2025年11月1日より、埼玉県最低賃金が時間額1,141円(63円引き上げ)に改定されます。

この最低賃金は、パート・アルバイトを含む県内全ての労働者と使用者に適用されます。年齢や雇用形態は関係ありません。

一部の産業では、さらに高い「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。例えば、非鉄金属製造業は1,098円、電子部品製造業は1,105円などです。

ただし、18歳未満・65歳以上の方、雇入れ後3ヶ月未満で技能習得中の者、特定の軽作業に従事する方などは、埼玉県最低賃金(987円)が適用される場合があります。

事業者は、最低賃金額などを労働者に周知する義務があります。

最低賃金の引き上げに伴い、中小企業・小規模事業者を対象とした支援事業も実施されています。生産性向上への相談支援や、設備投資にかかる経費の一部助成、業種別団体の賃金底上げ支援などがあります。

詳細は埼玉労働局または所沢労働基準監督署にお問い合わせください。
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最低賃金が上がるのは、働く人にとっては嬉しいニュースですね。特に学生バイトさんとか、これから社会に出る若い人たちには、少しでも余裕ができるのは大きいと思います。ただ、特定最低賃金がある産業もあるんですね。色々な働き方がある中で、しっかりとした基準が設けられているのは安心感があります。

そうですよね。若い世代が、やりがいを感じながら働ける環境が整っていくのは、社会全体にとっても大切なことだと思います。特定最低賃金の話も、なるほどなと思いました。色々な産業で、それぞれに合った基準があるんですね。

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