宮崎県 美郷町 公開日: 2025年10月01日
【重要】登記なしの家、そのままにしていませんか?固定資産税の落とし穴
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。
登記をしていない(未登記)家屋を取り壊した場合、役場に届け出ないと、実際には存在しない家屋に税金が課税され続けることがあります。
また、未登記家屋の所有者が変更になった場合(相続を含む)も、届け出がないと前の所有者に納税義務が発生する可能性があります。
これらの場合、「家屋(未登記)異動届」を役場税務課または各支所地域課に提出してください。
建築確認申請が不要な家屋でも、面積が10平方メートル以上で基礎がある建物は課税対象となります。新築・増築した場合は、「固定資産(異動)申出書」の提出が必要です。
様式は役場に備え付けてあります。
なお、登記済みの家屋については、法務局で手続きを行ってください。
登記をしていない(未登記)家屋を取り壊した場合、役場に届け出ないと、実際には存在しない家屋に税金が課税され続けることがあります。
また、未登記家屋の所有者が変更になった場合(相続を含む)も、届け出がないと前の所有者に納税義務が発生する可能性があります。
これらの場合、「家屋(未登記)異動届」を役場税務課または各支所地域課に提出してください。
建築確認申請が不要な家屋でも、面積が10平方メートル以上で基礎がある建物は課税対象となります。新築・増築した場合は、「固定資産(異動)申出書」の提出が必要です。
様式は役場に備え付けてあります。
なお、登記済みの家屋については、法務局で手続きを行ってください。

なるほど、固定資産税って毎年1月1日時点の状況で決まるんですね。知らなかったです。特に未登記の家屋だと、取り壊しても届け出ないと税金がかかり続けるなんて、ちょっとした盲点というか、うっかりしがちなポイントですね。相続とかで所有者が変わった時も同じなんですね。きちんと「家屋(未登記)異動届」を出さないといけないってことですね。あと、建築確認申請がいらないような小さな建物でも、基礎があって一定の広さがあれば課税対象になるなんて、意外と複雑なんですね。新築や増築の時も「固定資産(異動)申出書」の提出が必要なんですね。勉強になりました。
そうなんですよね、固定資産税って毎年自動的にかかるものだと思いがちですけど、こういう細かい手続きが必要な場合があるんですよね。特に未登記の家屋だと、登記されている建物と違って、役所側も状況を把握しきれないことがあるんでしょうね。届け出がないと、本来もう存在しないものに税金がかかり続けたり、前の所有者の方が納税義務を負ったりするのは、お互いにとって困りますもんね。きちんと「家屋(未登記)異動届」や「固定資産(異動)申出書」を出すことが、余計なトラブルを防ぐためには大切なんだなと改めて感じました。私も気をつけようと思います。
