栃木県 壬生町 公開日: 2023年02月10日
工場新設・変更は「特定工場」の届出が必須!知っておくべき法律と手続き
工場立地法は、環境保全と適正な工場立地を目指し、一定規模以上の「特定工場」の新設・変更時に届出を義務付ける法律です。
対象となる特定工場は、製造業、電気・ガス・熱供給業で、敷地面積9,000m²以上または建築面積3,000m²以上が目安です。
敷地面積の増減、生産施設の増減(スクラップアンドビルド含む)、緑地・環境施設の減少、業種変更、特定工場の承継・名称変更などの際に届出が必要となります。
届出は工事着手の90日前までに、町商工観光課へ行い、受理後90日経過しないと工事に着手できません。期間短縮も相談可能です。
工場敷地内には、生産施設(30~65%以内)、緑地(20%以上)、環境施設(25%以上、緑地含む)の設置割合が定められています。ただし、一部産業団地では緩和措置があります。
詳細な届出様式や記載例は、町商工観光課のウェブサイトで確認できます。
対象となる特定工場は、製造業、電気・ガス・熱供給業で、敷地面積9,000m²以上または建築面積3,000m²以上が目安です。
敷地面積の増減、生産施設の増減(スクラップアンドビルド含む)、緑地・環境施設の減少、業種変更、特定工場の承継・名称変更などの際に届出が必要となります。
届出は工事着手の90日前までに、町商工観光課へ行い、受理後90日経過しないと工事に着手できません。期間短縮も相談可能です。
工場敷地内には、生産施設(30~65%以内)、緑地(20%以上)、環境施設(25%以上、緑地含む)の設置割合が定められています。ただし、一部産業団地では緩和措置があります。
詳細な届出様式や記載例は、町商工観光課のウェブサイトで確認できます。

工場立地法って、単に工場を建てるだけじゃなくて、環境への配慮とか、地域との調和もちゃんと考えてるんですね。特に緑地とか環境施設の割合が決まってるのが、なんだか未来志向でいいなと思いました。
そうなんですよ。環境保全っていう観点から、かなりしっかりルールが定められているみたいですね。昔のイメージだと、工場って聞くとちょっと近寄りがたい雰囲気もありましたが、こういう法律があると思うと、安心感もありますよね。緑地とか環境施設をしっかり設けることで、地域にも良い影響があるんでしょうね。
