大阪府 八尾市 公開日: 2025年10月01日
【重要】国民健康保険料、10月31日が第5期納期限!延滞金・財産差押えも?
令和7年度国民健康保険料、第5期の納期限は10月31日(金)です。
納期限内の納付にご協力ください。
もし、納期限内の納付が難しい場合や、納め忘れがある場合は、放置せずに健康保険課へご相談ください。
納期限を過ぎても未納のままだと、延滞金が加算されたり、財産の差押えなどの滞納処分を受ける可能性があります。
国民健康保険料は、第1期(6月末日)から第10期(翌年3月末日)までの10回に分けて納付します。
なお、納期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります。
納期限内の納付にご協力ください。
もし、納期限内の納付が難しい場合や、納め忘れがある場合は、放置せずに健康保険課へご相談ください。
納期限を過ぎても未納のままだと、延滞金が加算されたり、財産の差押えなどの滞納処分を受ける可能性があります。
国民健康保険料は、第1期(6月末日)から第10期(翌年3月末日)までの10回に分けて納付します。
なお、納期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります。

国民健康保険料の納付、毎月ちゃんと期日を確認しておかないとあっという間に過ぎてしまいますよね。特に第5期は10月末と、秋のイベントも多い時期なので、つい忘れがちになるかもしれません。でも、万が一納め忘れてしまっても、すぐに相談すれば延滞金や差し押さえといった大変な事態を避けられるというのは、とても心強い情報だと思います。早めの対応が大切だと改めて感じました。
そうなんですよね。ついつい忙しいと後回しにしてしまって、気づいたら納期限が過ぎていた、なんてこともありますよね。でも、こうやって相談窓口があるのは本当にありがたいことです。延滞金が加算されたり、最悪の場合差し押さえなんて聞くと、やっぱり心配になりますもんね。早めに相談すれば、ちゃんと解決策を見つけられるというのは安心材料になります。
