長崎県 対馬市  公開日: 2025年10月01日

【10月は土地月間】大規模な土地取引、届出は2週間以内!

10月は土地月間です。

国土利用計画法では、一定面積以上の土地取引について、権利取得者(買主など)は契約締結から2週間以内に、土地の利用目的などを所在地の市町へ届け出る義務があります。

届出が必要な土地取引面積は以下の通りです。

* 市街化区域:2,000平方メートル以上
* 市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
* 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

ご不明な点は、対馬市政策企画課(電話:0920-53-6111)までお問い合わせください。
ユーザー

へえ、10月って土地月間だったんですね。知らなかったです。土地の取引って、ただ買うだけじゃなくて、ちゃんと届け出とかしなきゃいけないんですね。しかも、面積によって届け出の基準が変わるなんて、結構複雑なんですね。なんだか、普段意識しないところで、ちゃんとルールが定められているんだなあって感心してしまいます。

そうなんですよ、土地月間というのがあるんですね。私もつい最近知ったばかりです。確かに、普段あまり意識しない部分ですが、法律で定められていることなので、きちんと守る必要がありますよね。面積によって基準が変わるというのは、土地の利用計画を地域ごとに細かく考えているということなんだろうな、と想像しています。もし、実際に土地の取引に関わる機会があったら、こういう情報、とても参考になりそうです。

ユーザー